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解体工事用語集

「解体王」で使用している解体工事に関する専門用語や略語などをまとめました。
意味を調べたいときにご利用ください。

カ行

解体工事

家やビル、倉庫等、建物や内装を重機や人力で解体し壊す工事のこと。

角スコ(カクスコ)

スコップのこと。

火災現場

火事現場の解体工事は燃えているため安価だとお考えの方もおおいですが焼けているものはリサイクルできないことなど処分に費用がかかりるためです。消防署で罹災証明を発行してもらうことでリサイクル費用を減免してもらえます。

ガラ出し

解体後のコンクリートガラ(ゴミ)搬出のこと。

基礎

家が傾いたり沈んだりしないように建物の荷重を偏りなく直接地盤に伝える役を担う建物の土台です。土間床、ベタ基礎、深基礎などがあります。べた基礎や深基礎の場合、解体工事は時間を要します。

切土(キリド)

切土とは、宅地や道路を造成するとき、計画面より現況の地盤が高い場合に、計画面に合わせて地盤を切り取り、平らにすることを言います。一般には盛土より地盤的に安定していると言われています。

許容応力度

部材が破壊しない安全な強度のことです。地盤の種類により大きく違ってきます。 地盤の許容応力度(建築基準法第93条)

近隣対策の挨拶等

トラブルを避けるために非常に大切です。解体工事は、どうしても騒音・振動・埃が発生しやすい工事になりますので、事前にご近所の皆さまに解体工事の報告とお願いに伺います。解体工事担当者が行いますが、ご希望により施工主様にも同伴していただく場合があります。

掘削(クッサク)

工事現場を重機などで掘り削ること。

クリッパー

番線を切る道具。主に足場バラシに用いる。

建築一式以外の建設工事

工事1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税含む)また、発注者から直接請け負った元請工事について下請負人に施工させる額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の場合は、特定の許可、それ以外は一般の許可になる。

建設業の許可

建設業の許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
建設業の許可が必要な条件として、 建築一式で以下の1.2.のいずれかに該当するもの
* 1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税を含む)
* 請負代金の額に関らず木造住宅(主要部分が木造で延面積の1/2以上の居住の用に共する)で延面積が150㎡以上の工事

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。 平成14年5月30日から床面積80平方メートル以上の解体工事の際は発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。

現地見積もり

解体工事の見積もりは、現地見積りをお勧めします。現地見積もりは無料ですし、地中埋蔵物でもない限り、正確な金額をはじき出すことができます。

工事の事前届出

建設リサイクル法により、一定規模以上の工事に関しては、工事施工の際に事前に届け出をする必要がある。

交通誘導員

解体工事が道路の通行を妨げる場合、道路使用許可を取り、交通指導員を配置することが義務付けられます。

腰道具

安全帯や道具の落下防止。

コンプレッサー

ハツリ・道具20番、30番と大きく分けられる。