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建物滅失登記代行

建物を解体したら、次に1か月以内に滅失登記を行う必要があります。

家を新築する際に、古家などの既築の建物を取壊すケースは多いですが、これらの建物を取り壊した際に建物滅失登記をしない方が意外と多いのです。取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になりますし、建物滅失登記をしないで放っておくと、土地の代金を決済できなかったり、金融機関から融資を受ける際に融資が受けられなくなったりする恐れもあります。しかしながら、手続きに関しては、多少専門的な知識が必要であり、面倒に感じる方も少なくはないかもしれません。

解体王では、このような面倒な手続きを代行するサービスを行っております。また、お客様自身で行う場合でも手続き方法などのアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは

建物、家屋を解体した場合、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。その建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿上に登記するためです。また、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いようにしてください。課税・非課税にかかわらず、滅失登記は申請する義務があります。登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。
解体工事をした場合のみでなく、地震や火災等の災害により建物が倒壊してしまった場合や以前に建物を取毀して、現在他の建物が同じ場所に建っている場合や建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような場合においても上記の登記が必要です。

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの手順について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらうとよいでしょう。
申請してはじめて法務局から市町村役場へ通知が行き、課税台帳からはずれます。

>建物滅失登記申請書のダウンロードはこちらのページから(法務局ホームページ)
※【2.建物滅失登記申請書】の一太郎Ver.9版/Word97のダウンロードをお勧めします。

滅失登記に必要なもの

①登記申請書(委任する場合は必要ありません)⇒登記申請書の書き方はこちら
②解体業者から発行してもらった取毀証明書または解体証明書
③解体業者の印鑑証明書
④解体業者の資格証明書または会社謄本
⑤住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付を要求されることがあります)
⑥登記申請書のコピー 1部
・委任状(自分で行う場合は必要ありません)
・依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ありません)

※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合がありますので管轄の法務局出張所にお問い合わせください。

提出方法・提出先

①~⑤の書類を全てA4サイズでご準備の上、順に重ねて左側をホチキス留めしてください。
提出先は該当の不動産を管轄している法務局になります。

登記申請書記入例

【図】登記申請書の書き方
①解体業者が準備する、取毀証明書に加え、解体業者の登記簿謄本か資格証明書と印鑑証明書を添付してください。
①この申請書のコピー1~2部を添付します(管轄の法務局によって枚数が違うようです)。
①申請書を提出する日付を記入してください。
①登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている名義人の住所と氏名を記入してください。登記簿上の所有者の氏名・住所と、申請人の氏名と現在の住所が同じ場合に限ります。違う場合は、登記簿上の住所から現在の住所までの移動の経緯がわかるよう住民票の写しや戸籍の附票等を申請書に添付してください(詳しくは管轄の法務局にご確認ください)。
また、印鑑は実印が望ましいようです。その際は印鑑証明もご用意ください。なお、認印でも問題ないようです。
①不備等があった場合において連絡がとれる電話番号を記入します。
①もし不動産番号がわかる場合は、以下(建物の表示部分)の記入を省くことができますが空欄でも問題ありません。
①登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されているとおりに記入し、日付は取毀証明書に記載されている取毀しの日付を記入してください。

委任する場合

有償で滅失登記を委任される場合は弁護士、司法書士、土地家屋調査士でなければなりません。
お客様のほうで上記②~⑤の書類を揃え、委任する土地家屋調査士にお渡しください。ちなみに土地家屋調査士に依頼をする場合の代行金額は4~5万円程度が目安です。「解体王」から代行の依頼をする場合はこちら

登記されている所有者が亡くなっている場合

その物件の所有者を確認する為の住民票の除票が必要です。また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。